幹部が留学生に就職先をあっせんし、不法就労をさせたという疑いで福島県の日本語学校が摘発されました。
記事ソース:福島民友
http://www.minyu-net.com/news/news/FM20161109-125775.php
28時間の上限規制
入管難民法が定めた上限時間を超えて働くのを助けた不法就労助長罪の疑いです。
外国人をアルバイトやパートで雇用するにあたり、1週28時間という規制がありますので、外国人をアルバイトで雇われる方は十分ご注意ください。
対象の外国人
これは、本来就労を許可されていない在留資格を持っている外国人が、資格外活動の許可をもらって就労する場合に発生します。
日本の在留資格は、身分に付与されるものと、活動に付与されるものがあります。このうち活動に付与される在留資格には、状況によっては資格外活動が認められる場合があります。
資格外活動が認められるケース
就労の資格外活動が認められる主な資格は3つあります。
- 留学の資格をもつ外国人
- すでに学校を卒業し就職活動をしている特定活動をもつ外国人
- 家族滞在の資格をもつ外国人
これらの外国人は、資格外活動を申請し認めれれば、アルバイト、パートで働くことができます。在留カードの裏面を確認してください。

「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されているはずです。1週28時間以内であれば風俗営業以外はどんな職業にでもつくことができます。
なぜ28時間なのか
この資格外活動というのは、本来の活動が阻害されない範囲で許可されます。つまり学生の本分は勉強です。学業がおろそかにならない範囲が週28時間だというわけです。
就職活動をする外国人も同じです。法定で定められている週40時間まるまる働いたら、就職活動などしているはずがないからです。
また、家族滞在は、配偶者もしくは親の扶養に入っていることを条件に付与される在留資格です。28時間以上働きたいのであれば、自分自信が働けるの在留資格を取得する必要があります。
28時間の規制の例外
上記3つの在留資格のうち、「留学」の資格をもつ外国人にだけは、一定期間の例外が認められています。夏休み、春休みといったいわゆる長期休暇の期間に限り1日8時間週40時間の労働が認められています。
28時間は個人の総労働時間
この28時間という時間は、個人の総労働時間を指します。会社1社での時間ではありません。留学生が2カ所で働いていることもありますので、ご注意ください。
今回の不法就労の斡旋は、授業料が払えるようにという意図だったようですが、学校の授業料が減るのを防ぐためと考えると、かなり悪質です。
日本語学校、勤務先には、不法就労助長罪が適用され、留学生は不法就労で在留資格が取り消されます。
在留資格は期間があっても活動を伴わなければだめ
関連した話で、学校に入学だけして、通学せず、後はアルバイトをしていたという学生が、入管から呼び出されてから相談にくるケースがあります。
全員が口を揃えていうのが、ビザの期間が残っているから良いと思ったということです。しかし、日本の在留資格は、身分、もしくは活動に対して与えられます。留学は活動に対して付与される在留資格です。
在留資格に指定される活動を3ヶ月以上しなくなった場合には在留資格が取り消される場合があります。期間と活動内容の両方が満たされていないと、日本にはいられないのです。もし、このことを勘違いしている学生がいたら、教えてあげて欲しいと思います。
入管法第22条の4(在留資格の取消)①法務大臣は、別表第1又は別表第2の上欄の在留資格をもって本邦に在留する外国人(中略)について、次の各号に揚げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が有する在留資格を取り消すことができる。
<中略>
6.別表第1の上欄の在留資格をもって在留するものが、当該在留資格に応じ、同表の下欄にあげる活動を3ヶ月行わないで在留していること。
別表第1
上欄:留学
下欄:本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中東教育学校の後期課程を含む)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編成に関してこれらに準ずる期間において教育をうける活動。