10年のキャリアを証明する難しさ
オフィスワークのための資格である技術・人文知識・国際業務の条件は「大卒」であることである。例外として、日本の専門学校を卒業して専門士の資格もっている、もしくは同じ職種で10年のキャリアがあれば申請することは可能だ。この中で、圧倒的に難しいのが10年のキャリアでの申請である。 業界では有名なゲーム・プロダクションの案件であった。ゲームの画像部分を主に扱うデザイナーを日本で働かせたいということで依頼を …
煩雑な外国人雇用の手続きは専門家にお任せ下さい
ヒト、モノ、カネといわれる企業の三要素の中で、”人”に関する悩みは、最大の経営課題です。少子高齢化で労働力は減少しつつあります。そのような状況の中で、外国人労働者を雇用するのも人出不足対策の選択肢の一つです。なかには大変優秀な外国人もいます。外国人を雇うのは特別なことではありません。外国人を雇用するのも、日本人を雇用するのも基本は同じです。
大きな違いは、就労できるビザがなければ、働くことができないということです。このサイトではビザ(正しくは在留資格といいます)に焦点をあて、どのように手続きをすれば正しく外国人を雇用できるのかをご説明します。
Advantage 01
当事務所では、個人事業主から上場企業まで、様々な規模、業種の企業からの依頼に対応してきました。個人事業主、経営者一人の企業であっても、入管法の定める条件をクリアすればビザは取得できます。本当にその外国人に働いてもらいたいのであれば、しっかりとした立証資料で説明をして申請をすることです。
Advantage 02
ビザは、適切なアプローチとステップを踏めば取得できます。しかし100%はありえません。たとえば、お客様と申請者、私どものとの間でしっかり話し合っても、申請者が過去に退去強制や虚偽の申請をしたことを隠していたため却下になったというケースはあります。当事務所は、そういうリスクも承知していただいた上で、契約をさせていただいています。できる限りリスクは事前に排除できるよう、しっかりとヒヤリングをいたします。
Advantage 03
せっかく雇用した外国人が手続きの遅れで、ビザが切れてしまうようなことがないように、管理をしていますので、安心してアウトソーシングしていただけます。外国人雇用専門の総務顧問と思っていただき、安心しておまかせください。
外国人が同僚になるとき、思いがけないことにも出会います。
案内人の豊富な経験に基づいた実践的で楽しい(?)コラムをお届けします。