日本語はどこまで必要か
特定技能と日本語能力 特定技能の資格を取得するには日本語能力試験(JLPT)で4級レベル(N4)が求められる。HPでも案内しているが、N4レベルの日本語というのは、それほど高いとは言えない。そこで、言葉の能力で評価に差を付けて良いかと言う質問がある。これは駄目である。特定技能はN4をもっていることで取得できる。特定技能の雇用前提に、「日本人と同等以上」と明確に書かれている以上、N4をもっているイコ …
煩雑な外国人雇用の手続きは専門家にお任せ下さい
ヒト、モノ、カネといわれる企業の三要素の中で、”人”に関する悩みは、最大の経営課題です。少子高齢化で労働力は減少しつつあります。そのような状況の中で、外国人労働者を雇用するのも人出不足対策の選択肢の一つです。なかには大変優秀な外国人もいます。外国人を雇うのは特別なことではありません。外国人を雇用するのも、日本人を雇用するのも基本は同じです。それでも初めて外国人を雇用するときは気をつかうものです。外国人雇用とビザの相談室」は、人材紹介、採用から入社手続きまでワンストップで対応いたします。
Advantage 01
当事務所では、個人事業主から上場企業まで、様々な規模、業種の企業からの依頼に対応してきました。個人事業主、経営者一人の企業であっても、入管法の定める条件をクリアすればビザは取得できます。本当にその外国人に働いてもらいたいのであれば、しっかりとした立証資料で説明をして申請をすることです。
Advantage 02
ビザは、適切なアプローチとステップを踏めば取得できます。しかし100%はありえません。たとえば、お客様と申請者、私どものとの間でしっかり話し合っても、申請者が過去に退去強制や虚偽の申請をしたことを隠していたため却下になったというケースはあります。当事務所は、そういうリスクも承知していただいた上で、契約をさせていただいています。できる限りリスクは事前に排除できるよう、しっかりとヒヤリングをいたします。
Advantage 03
せっかく雇用した外国人が手続きの遅れで、ビザが切れてしまうようなことがないように、管理をしていますので、安心してアウトソーシングしていただけます。外国人雇用専門の総務顧問と思っていただき、安心しておまかせください。
「外国人雇用とビザの相談室」は、
大江戸行政書士法人(東京都台東区)が主催しています。
入管業務の第一人者である代表の他にも、元入国管理官・飲食店経営経験者・外国人向け不動産賃貸業経営者など、多彩な経験を持つ行政書士が皆様の事業をトータルサポートしています。
外国人が同僚になるとき、思いがけないことにも出会います。
案内人の豊富な経験に基づいた実践的で楽しい(?)コラムをお届けします。