外国人を雇用するのは大変そう…

外国人雇用と日本人雇用の違いはビザの問題だけ!

ヒト、モノ、カネといわれる企業の三要素の中で、”人”に関する悩みは、最大の経営課題です。少子高齢化で労働力は減少しつつあります。そのような状況の中で、外国人労働者を雇用するのも人出不足対策の選択肢の一つです。なかには大変優秀な外国人もいます。外国人を雇うのは特別なことではありません。外国人を雇用するのも、日本人を雇用するのも基本は同じです。
大きな違いは、就労できるビザがなければ、働くことができないということです。このサイトではビザ(正しくは在留資格といいます)に焦点をあて、どのように手続きをすれば正しく外国人を雇用できるのかをご説明します。

相談室 案内人

大江戸行政書士法人 代表
細井 聡(Joe Satoshi Hosoi)

外国人の雇用、招聘の経験をもとに、2015年入管業務専門の大江戸国際行政書士事務所を開設。一部上場企業から個人事業主まで、外国人雇用に関する手続きを幅広く手がけてきた。外国人の在留資格を取り扱う現場の立場から、外国人問題を広範にとりあげた。現在、大江戸行政書士法人代表として行政書士業務にあたる。


著作「同僚は外国人。10年後、ニッポンの職場はどう変わる !?」(CCCメディアミックス、2020年)

行政書士として、外国人の在留資格取得や日本での起業支援を手掛け彼らを熟知する著者が、急速に進む労働力の多様化とそれが私たちの生活にどう関わってくるのかを解説。「労働力」でなく「人間」である外国人をどう受け入れていくべきか、「外国人と向き合う最前線」から提言する。

行政書士・外国人雇用管理主任者
山地 幸(Miyuki Yamaji Jaksuwan)

元入国審査官。1994年から東京入国管理局成田空港支局と霞が関で勤務。2002 年渡タイ。ツアー会社と法律事務所を設立。外国人労働者の正規の在留資格の取得と更新を含む入管業務、警察、病院、裁判所とのやりとり、撮影コーディネートとロケハンのサポート業務などを行うほか、日本の在留資格取得を希望するタイ人向けコンサルティング、コーディネートなどを行ってきた。2022年帰国、大江戸行政書士法人入社。

外国人雇用専門の総務顧問として、皆様の外国人雇用を支援します

外国人雇用とビザの相談室の特徴

夕方の浅草の町並み

Advantage 01

大企業から個人事業主まで幅広く対応

当事務所では、個人事業主から上場企業まで、様々な規模、業種の企業からの依頼に対応してきました。個人事業主、経営者一人の企業であっても、入管法の定める条件をクリアすればビザは取得できます。本当にその外国人に働いてもらいたいのであれば、しっかりとした立証資料で説明をして申請をすることです。

握手するビジネスマン

Advantage 02

徹底したヒヤリングでリスク排除

ビザは、適切なアプローチとステップを踏めば取得できます。しかし100%はありえません。たとえば、お客様と申請者、私どものとの間でしっかり話し合っても、申請者が過去に退去強制や虚偽の申請をしたことを隠していたため却下になったというケースはあります。当事務所は、そういうリスクも承知していただいた上で、契約をさせていただいています。できる限りリスクは事前に排除できるよう、しっかりとヒヤリングをいたします。

日本のビザの写真(サンプル)

Advantage 03

外国人の在留期限もしっかり管理

せっかく雇用した外国人が手続きの遅れで、ビザが切れてしまうようなことがないように、管理をしていますので、安心してアウトソーシングしていただけます。外国人雇用専門の総務顧問と思っていただき、安心しておまかせください。

大江戸行政書士法人 行政書士(細井代表・山地行政書士・小田行政書士・三田行政書士)

お気軽にご相談ください

「外国人雇用とビザの相談室」は、
大江戸行政書士法人(東京都台東区)が主催しています。
入管業務の第一人者である代表の他にも、元入国管理官・飲食店経営経験者・外国人向け不動産賃貸業経営者など、多彩な経験を持つ行政書士が皆様の事業をトータルサポートしています。

同僚は外国人

外国人が同僚になるとき、思いがけないことにも出会います。
案内人の豊富な経験に基づいた実践的で楽しい(?)コラムをお届けします。

10年のキャリアを証明する難しさ

オフィスワークのための資格である技術・人文知識・国際業務の条件は「大卒」であることである。例外として、日本の専門学校を卒業して専門士の資格もっている、もしくは同じ職種で10年のキャリアがあれば申請することは可能だ。この中で、圧倒的に難しいのが10年のキャリアでの申請である。 業界では有名なゲーム・プロダクションの案件であった。ゲームの画像部分を主に扱うデザイナーを日本で働かせたいということで依頼を …

ビジネスと思ったら単なる投資運用

「このビジネスでビザがとれるのか」という相談だった。相談に来たのは技術・人文知識・国際業務の在留資格をもったEU出身者だ。世界的に著名な金融機関に勤務していたが、コロナのための業務縮小で解雇され、すでに4ヶ月がたっていた。入管法は、在留資格に定められた活動を継続して3ヵ月以上行わないで在留している場合、取消の対象となる(出入国管理及び難民認定法の第22条の4−6項)。とりあえずいつまでも放置してお …

偽装結婚と思ったら子供が生まれた

「偽装結婚か?」と思う案件には時折遭遇する。 入管も我々も一番疑うのは年齢差である。さらに、他に引率者がいるときは要注意である。ブローカーではないかと疑うのだ。 今回も40歳以上年が離れており、日本人のご主人は年金暮らし、相手の女性は20代である。女性と同じ国の若者が同行してきた。最近でこそ年の差婚が日本でも増えつつあるが、さすがに40歳はなかなかお目にかからない。引率者がいるのだから、悪い条件は …