「外国人を雇用したい」という相談の大半はビザに関する相談です。外国人が日本で働くための仕組みは、少し複雑です。

在留資格?

外国人が日本に入国、滞在するためには、在留資格という資格が必要になります。
観光のため、ちょっしたビジネスミーティングであれば、短期滞在という在留資格で日本に滞在することになります。

例えば、皆さんがハワイへ旅行に行かれるときは、日本人であればパスポートだけで入国できます。実際にはビザは発給されていませんが、これを、通称、観光ビザと読んでいます。
しかしながら、このビザではハワイに住むことも、そこで働くこともできません。
日本には観光ビザという名前の資格はありませんが、この短期滞在が「観光ビザ」にあたります。アメリカに入国するときの観光ビザ同様、短期滞在では、最長でも3ヶ月までしか滞在できませんし、収入を得ることもできません。

日本に住むためには、短期滞在以外の在留資格が必要です。
また、日本で働いて収入をえるためには就労可能な在留資格が必要になります。

現在、在留資格は資格名だけで29あります。さらに細かく分類すると100近くの条件の違う資格があります。

そんなにたくさん?外国人を雇いたいけれど、手続きができそうにもないなあ…。

就労出来る在留資格のとり方も難しそうですね…。

わたしたちにお任せ下さい!
外国人雇用専門の総務顧問として、皆様の外国人雇用をサポートします。

【参考】出入国在留管理庁「在留資格一覧表」

外国人雇用は専門家へお任せ!

お客様の職場では、どのような外国人であれば働けるのか、その職種で働けるのか、どのような立証資料を提出すれば在留資格が許可されるのかを、外国人を雇用する企業様ごとに事情を伺い、在留資格の申請をサポートいたします。