外国人を雇うのは特別なことではありません。外国人を雇用するのも、日本人を雇用するのも基本は同じです。
ただ、一つ違うのは、就労できるビザがなければ、働くことができないということです。
ビザ=在留資格
実は、ビザというのはスラングで、正しくは在留資格と言います。
日本の在留制度というのは複雑で、世界的にも最も厳しいと言われています。ちょっとした手違いや知識不足の対応をしたことで、帰国を余儀なくされたり、不法滞在で収容されるといったこともあります。
不法就労者を雇用すると、雇い主は不法就労助長罪という罪に問われる。入管法には「3年以かの懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(第73条の2第1項)と定められている。かなり重い罪である。しかもこの規定は、法人代表者、代理人、使用人、その他従業員も対象で、過失であっても適用される。採用担当者だけではなく、採用権限のある店長や営業所の所長の方はうかつに温情で採用などしないように十分ご注意いただきたい。
細井聡「同僚は外国人ーニッポンの職場はどう変わる!?」CCCメディアハウス,2020年,P27
日本のビザの制度について知る
「同僚は外国人。10年後、ニッポンの職場はどう変わる !?」
案内人の著作。
行政書士として、外国人の在留資格取得や日本での起業支援を手掛け、彼らを熟知する著者が、急速に進む労働力の多様化と、それが私たちの生活にどう関わってくるのかを解説。「労働力」でなく「人間」である外国人をどう受け入れていくべきか、「外国人と向き合う最前線」から提言する。
(CCCメディアミックス、2020年)