外国人を雇いたいけど、採用はどのようにすればよい?

この外国人は雇用しても大丈夫?

就労ビザってどうやって取れば良い??

まとめてお任せ下さい!

外国人採用でお悩みの総務の皆様、外国人雇用は専門家にお任せ!

外国人雇用とビザの相談室 取扱業務

「外国人雇用とビザの相談室」を主催する大江戸行政書士法人では、外国人雇用に関する様々な業務を取扱っています。外国人関連業務に精通する専門家が、お客様の企業で外国人を雇用するための手続きをトータルサポートいたします。

海外在住の外国人を日本に呼ぶ〜在留資格認定証明書交付申請

外国人が海外にいる状態で、まだ在留資格をもっていないときはこの手続きを行います。海外で採用を決めた外国人を呼び寄せる、関連企業のスタッフを日本に呼ぶ、技能実習生受け入れる、さらには外国の料理人や技術者を日本に呼び寄せるときにもこの手続きを行います。また、海外アーティストを招聘するときもこの手続きです。

海外在住の外国人を日本に呼ぶ〜在留資格認定証明書交付申請「海外から外国人を呼ぶときの流れ」
図1海外から外国人を呼び寄せるときの流れ
(画像をクリックすると拡大されます)

留学生を新卒で雇う〜在留資格変更許可申請

在留資格を変更するための手続です。留学生や家族滞在の方が就職したときなどはこの手続を行います。最近では、技能実習生が帰国せずに働き続けるために特定技能へ、特定技能からオフィスワーク業務をするために技術・人文知識・国際業務へ変更するようなケースも増えています。また、高度専門職と、特定技能の場合には、受入企業との契約が条件になっているので、転職時にも変更の申請が必要です。

在留期限が満了する場合〜在留期間更新申請

在留資格は、永住許可以外は期限があります。その期限の3ヶ月前から更新の手続きが可能です。会社、職種が同じであれば、大半の場合問題なく更新はできます。別の会社で勤務されていた方を雇用した場合には、変更申請と同じような審査がされることになります。更新申請手続きで、却下されると外国人も会社も大変なことになります。そこで、次の就労資格証明書交付申請を利用して、事前に本人、職種が資格に適合するかを確認する方法があります。

他社からの転勤を受け入れたとき〜就労資格証明書交付申請

本来の目的は、外国人が就労資格があるかどうかを証明する目的で行う申請ですが、在留期間資格更新申請のところで説明したように、事前に本人、職種が資格に適合するかを確認することができます。この手続きをしておくことで、更新時に却下される可能性を回避することができます。

留学生がアルバイトをする〜資格外活動許可申請

留学生、家族滞在の資格を持つ方が、アルバイトをするためのの許可申請です。留学生は、入国時に資格外活動を許されているので、この申請は不要です。家族滞在の資格で国内にいる外国人をアルバイトで雇用する場合には、この許可をうけているかを確認し、なければ許可をうける必要があります。

その他の申請

在留資格取得申請

外国人のご夫婦にお子さんが生まれたときに申請をします。

再入国許可

1年を超えて、出国する予定があるときは、再入国許可をとる必要があります。上限は2年です。たとえ、永住者であっても、この期間を過ぎると在留資格を失います。

永住許可申請

期限なく日本にいられるための申請です。いわゆるアメリカなどで、永住権と呼ばれる資格です。日本では永住者と言います。原則、継続して10年日本に滞在している必要があります。

外国人雇用は専門家へお任せ!

お客様の職場では、どのような外国人であれば働けるのか、その職種で働けるのか、どのような立証資料を提出すれば在留資格が許可されるのかを、外国人を雇用する企業様ごとに事情を伺い、在留資格の申請をサポートいたします。