専門学校卒業の外国人が働ける職場が拡大しました

専門学校卒業生ができる仕事の範囲が広がります

ホワイトカラーのための在留資格「技術・人文知識・国際業務」は原則大卒のための資格です。
例外として、日本の専門学校を卒業した場合も認められています。しかしその扱いに差がありました。大学卒業生の場合は学んだ内容と仕事の専門性を幅広く見ていました。一方、専門学校の場合には厳密に判断していました。
今回の見直しでは、一部の専門学校の卒業生については大卒と同じ扱いとし、専門性を緩く判断されることとなりました。

認められる専門学校の要件

  1. 文部科学省が認める職業実践専門課程認定校であること
  2. 安定した財務状況継続している
  3. 日本人生徒との交流の機会が確保され、日本社会に対する理解促進の環境が整備されていること。
    • 外国人留学生割合が2分の1の範囲内であること。
    • 1/2以下の場合、就職率の平均が90%以上で「日本社会の理解の促進に資する授業科目が、全課程の修了に必要な総授業時数のうち300時間以上開設されている」こと。
  4. 外国人留学生の受入れに関する不適切な事情その他目的に照らして不適切と認められる事情がないこと。

職業実践専門課程認定校のリスト

「職業実践専門課程」の認定課程一覧は文部科学省のウェブサイトに公開されています。

さらに!

日本語のN1取得で、職種も関係なくなります

従来は大卒でN1取得が場条件でしたが、
大卒等同等に扱われる専門学校卒業生も対象となります。

特定活動46号

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められていない幅広い業務に従事することが可能になります。
どんな企業でも現場業務はありますが、技術・人文知識・国際業務ではホワイトカラーの職種以外には就労できないため、建設現場、飲食店、小売店での業務などの就労に制限があります。特定活動46号では、それらの職種への就労も可能になり、柔軟な配置が可能になります。

くわしくは、出入国在留管理庁のおしらせ「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」(令和6年2月29日)をご覧ください。