建設分野の特定技能

建設業で特定技能の外国人を採用する方法

建設業では有料職業紹介という手段が利用できません。そのため、特定技能の外国人を採用する手段が限られます。採用についてのご相談も受けつけています。

技能実習生から変更

技能実習生を雇用している場合、良好に3年間を終えることで特定技能に変更できます。技能実習の監理組合が登録支援機関を兼ねている場合もありますのでお問合せください。

転職希望者を採用する

転職希望者を採用する場合には、変更手続きが必要になります。特定技能という資格は所属機関が変わると、更新ではなく入管への変更手続きが必要になります。気をつけていただきたいのは、変更手続きが完了しないと新会社で働くことができません。従って、収入がなくなる期間が発生するため十分な説明が必要です。

元実習生を採用する

採用には注意が必要ですが、すでに帰国した元技能実習生を特定技能に切り替えることができる場合もあります。知り合いを通じて雇用される方も多いようです。

外国人雇用とビザの相談室ができること

SERVICE

01

日本のビザの写真(サンプル)

ビザの専門家として

当事務所は、外国人雇用専門の事務所です。特定技能の変更、更新、海外から呼び寄せる場合など、入国管理局への申請はすべておまかせいただけます。

SERVICE

02

二人のビジネスマンが握手する

登録支援機関として

当事務所は登録支援機関でもあります。採用にあたって重要事項の説明、その後の面談、定期的に訪れる更新、給与計算までワンストップでご依頼いただけます。

建設業の特定技能の手続きの特徴

  • 入管の審査と国交省の二つの審査がある。
  • 同時審査が可能

特定技能には、上乗せ規制と言われている独自の基準、規制を追加で導入している分野があります。そのなかでも、建設分野はとくに上乗せされた部分の規模が大きいので特別に説明しておこうと思います。上乗せされている部分があるため、入管の審査とは別に、国土交通省の審査があります。国土交通省の審査は、大きく分けて三つです。

POINT 01

独自の資格基準

どういう事業者に特定技能の外国人の採用を許可するかという基準です。

POINT 02

独自の規制

許可されれば自由に採用して良いですよということではありません。採用にあたって守らなければならない規制があります。

POINT 01

共通基準の厳格化

入管法が全ての産業分野に共通に定めている基準の厳格な対応です。申請するときの必要書類などが定められています。

資格の基準

建設業許可を受けていること 
当然のことですが、どの分野でも構いませんが建設業許可を受けている必要があります。建設業は、工事額が500万以下であれば、無許可で行えます。無許可で行える範囲の工事を行いながら将来建設業許可をとりたいというような事業者もいると思いますが、特定技能の外国人は採用できません。
建設キャリアアップシステムの事業者登録が完了していること。
建設業界にはキャリアアップシステムという独自の人材管理システムがあります。
どの現場に、どの職種で、どの立場で働いたのか、どんな資格をとったのか、どんな講習を受講したのかを登録し、就業している労働者一人一人のカルテを作ろうというものです。会社単位ではなく、業界全体で労働者の評価をおこなっていくというシステムで、このシステムに参加していることが条件になります。
建設技能人材機構(JAC)の会員になっている事
建設技能人材機構(JAC)という組織があります。JACとは、特定技能の資格で就労する外国人が正しい給料・待遇を受けられるように保護するために、建設業界の団体や企業が設立した組織です。建設業で特定技能を雇う会社は、すべてJACへの加入が義務付けられています。JACは「建設業における共通行動指針」というガイドラインを作成しており、すべて加入団体が守らなければなりません。キャリアアップシステムに事業者登録されていることが、JACへの加入条件になっているので、キャリアアップシステムにも登録する必要があります。
欠格事由に該当しない
申請前5年間及び、認定日以降に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと。建設業法の処分には、指示、営業停止、許可の取消の三種類がありますが、一番軽い指示でも欠格事由に該当します。

スムーズな申請をサポート

外国人雇用とビザの相談室では、独自の資格基準を満たすための登録や申請のサポートも行っています。

  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が可能です。
  • 建設技能人材機構(JAC)への申請は事業者自身が行う必要があります。
    外国人雇用とビザの相談室は、スムースな申請ができるようサポートします。

独自の規制

建設業界が独自に定めている規制があります。

POINT 01

受入人数に上限がある

建設業分野では外国人を受け入れる人数に制限があります。外国人を除いた常勤の人数以下でなければなりません。ただし、永住者、日本人配偶者等、定住者は日本人と同様に扱われます。この人数は社会保険の加入状況から確認をします。

POINT 02

母国語で説明

雇用するにあたって大事なことを説明することを求められます。重要事項説明といいますが、入管法では、日本語以外で説明することを求めています。一方、建設業では母国語で説明する必要があります。ベトナム人であれば、ベトナム語、タイ人であればタイ語での説明が求められます。

外国人雇用とビザの相談室はは多言語対応OK!
multilingual support

外国人雇用とビザの相談室は、
ベトナム語タイ語韓国語英語(フィリピン)
での対応が可能です。

共通基準の厳格化

特定技能は分野を定めて外国人労働者の受け入れを認める制度です。そのため、共通の基準が設けられています。建設業の独自審査では、共通基準を厳格に判断します。

POINT 01

特定技能外国人と同じ職種での
正社員の募集

特定技能制度の導入の前提には「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況」という主旨があります。そのため、国内人材確保の取組みを行っていることを前提にしています。取組が行われていることの確認のため、「ハローワークでの人材募集を行っていること」を前提にしています。

POINT 02

同じ仕事をする日本人と
同等以上の給与

特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員いわゆる正社員と同等もしくは同等以上の待遇としなければなりません。そのため直近1年間の賃金台帳に記載された金額を確認、経歴書など日本人の実務経験年数を証明する書類の提出をもとめています。

ご相談の流れ

1

ご相談のお申し込み

お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。初回のご相談は無料です。

2

ご相談~ご提案

お客様のご希望を担当の行政書士が丁寧にヒアリングし、ご提案をいたします。

  • 特定技能の外国人を採用可能かどうか?
  • 採用できるようにするためには何が足らないか
  • どれくらいのコストがかかるのか?

3

お見積もりのご提案

実際の採用人数、お客様の状況に基づいてお見積もりと採用までのスケジュールをご提案いたします。

4

ご契約

当事務所より契約書をお送りしますのでご署名ください。
ご署名後請求書を送付しますので、お振り込みをお願いします。

5

面談・申請書類作成

面談の実施

求職者の方との面談を行います。重要事項の説明を母国語で行います。

資料収集と申請書類の作成

申請書作成や証明書など資料の取得を、経験豊富な行政書士が代行します。
必要な要件があればご対応をお願いいたします。

必要資料はお客様に揃えていただきますが、当事務所で取得可能なものはオプションで代行します。ご相談ください。

6

申請

申請受付から許可までの期間(標準処理期間)標準処理期間:約2カ月

<追加対応>
国土交通省、入国管理局から追加対応を求められることがあります。
できるだけ速やかに対応できるようご協力をお願いいたします。
 追加対応の期間は、標準処理時間には含まれません

7

結果通知

  • 変更の場合:求職者の在留カードを差し替えます。
  • 認定の場合:通知メールを求職者にお送りしますので、母国の領事館でビザの申請をしていただきます。

8

定期面談

登録支援業務のご依頼をいただいた場合には、3ヶ月に一度、外国人労働者との面談を行います。


特定技能建設分野の報酬規定

項目報酬
在留資格の手続〜入管及び国交省
(認定申請/変更申請)
1名あたり 150,000円(税別)
キャリアアップシステム登録50,000円(税別)
JAC申請サポート50,000円(税別)※初回のみ
登録支援費用(認定/変更共通)1名あたり 20,000円(税別)
※更新手数料を含む
登録支援費用(認定の場合の追加報酬)50,000円(税別)

ご相談のお申込

以下のフォームに必要事項をご入力の上、ご相談のお申込をお願いいたします。

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    〒111-0033 東京都台東区花川戸1-7-5 白井ビル3階
    大江戸行政書士法人内

    電話番号

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    交通機関

    電車でお越しの場合
    銀座線・東武スカイツリーライン(伊勢崎線) 浅草駅より徒歩3分
    都営浅草線 浅草駅より徒歩7分

    営業時間

    10:00~18:00 / 祝日のみ定休

    外国人雇用とビザの相談室 案内人

    細井 聡

    Joe Satoshi Hosoi

    大江戸行政書士法人代表

    プロフィール

    外国人の雇用、招聘の経験をもとに、2015年入管業務専門の大江戸国際行政書士事務所を開設。一部上場企業から個人事業主まで、外国人雇用に関する手続きを幅広く手がけてきた。外国人の在留資格を取り扱う現場の立場から、外国人問題を広範にとりあげた。現在、大江戸行政書士法人代表として行政書士業務にあたる。

    細井 聡(大江戸行政書士法人 代表、特定行政書士、宅地建物取引士、HACCPコーディネーター、著作権相談員、入国管理局申請取次)

    山地 幸

    Miyuki Yamaji Jaksuwan

    行政書士・外国人雇用管理主任者

    プロフィール

    元入国審査官。1994年から東京入国管理局成田空港支局と霞が関で勤務。2002 年渡タイ。ツアー会社と法律事務所を設立。外国人労働者の正規の在留資格の取得と更新を含む入管業務、警察、病院、裁判所とのやりとり、撮影コーディネートとロケハンのサポート業務などを行うほか、日本の在留資格取得を希望するタイ人向けコンサルティング、コーディネートなどを行ってきた。2022年帰国、大江戸行政書士法人入社。

    山地 幸(行政書士、外国人雇用管理主任者、宅地建物取引士)