特定技能以外の方法で外国人を雇用することはできないのでしょうか?
特定技能の資格をもっていない外国人でも、雇用可能な場合はあります。
可能性としては、主に5つです。
特定技能以外の方法で雇用できる場合
- 外国人技能実習生
- 日本人と全く同じように働ける外国人
- 外国人留学生や家族滞在の外国人をアルバイトとして雇用する
- 難民申請者で就労許可がある外国人
- 介護
外国人実習生を雇用する
技能実習生は外国人の本国の送り出し機関と連携している管理団体と呼ばれる組合が斡旋しています。
外国人は、母国と日本国内で簡単な研修を受けて日本にやってきます。管理団体である組合に諸費用を支払い、実習生の給料は雇用主が負担し、社会保険にも加入させます。住む場所なども提供します。
実習制度の目的は、日本で学んだ技術を母国に持ち帰ることです。従って、必ず帰国しなければならなかったのですが、2019年、特定技能という新しい労働者資格ができ、技能実習からの変更が認められるようになりました。正規の労働者への道ができたわけです。
技能実習制度の詳細は以下をごらんください。
【参考】「外国人技能実習制度とは」(公益財団法人 国際人材協力機構)
日本人と同じように働ける外国人を雇う
日本人と結婚した外国人、すでに長い間日本に住んでいて永住許可をもった外国人とその家族、日系の2世、3世などが該当します。ただ、この資格をもった外国人はそれほど多くはありませんし、日本人とまったく同じに働けますから、採用の難易度は日本人を採用するのと同じです。(詳細は「外国人が日本で働ける仕組み」)
アルバイトを雇う
学生や家族滞在といって、働ける資格をもった外国人の家族は1週間28時間以内で働くことができます。(詳細は「外国人が日本で働ける仕組み」)あくまでアルバイトなので、安定した雇用とはいえません。
難民申請者で就労許可がある外国人
難民申請中の外国人の中には、就労を許可されている外国人もいます。「特定活動」という資格で滞在をしています。特定活動には就労可能な職種も、
介護
介護施設に限りますが、日本の介護福祉士の資格をもつ外国人が、介護施設で介護の職種につく場合には、介護という資格が与えられます。特定技能2号にあたる資格です。