在留資格の更新と変更

在留資格の更新と変更の違いは、同じ在留資格であれば更新、別の資格に変更されるのであれば変更の手続きをとります。
これらには例外や注意点があるので、紹介しておきます。

典型的な変更


在留資格は活動によって決まりますから、活動が変われば在留資格の変更をしなければなりません。例えば、留学生が就職をしたとき、「留学」から働くための「技術・人文知識・国際業務」に変更、「技術・人文知識・国際業務」を持って働いている外国人が日本人と結婚したときは、「日本人配偶者等」に変更します。

在留資格の名前は同じでも変更手続きになる


特定技能と高度専門職は転職したときは変更手続きになります。通常の就労資格である「技術・人文知識・国際業務」の場合には、転職しても入管への届出だけで良いのですが、特定技能も高度専門職も、どの組織に所属しているかまで資格に含まれるため、転職でも変更許可申請をする必要があります。

変更申請でも更新と同じ審査をされる


技術・人文知識・国際業務の場合には、転職の場合でも変更許可は不要です。例えば3年の資格をもっていて、まだ2年残っているような場合、転職をしても簡単な届出をすれば良いのですが、その後更新のときに問題になることがあります。

就労系の在留資格は、申請者の審査も行いますが、所属機関とそこでどのような仕事をするかも審査します.転職によって職場が変わったときには、申請者本人以外の情報はすべて変わってしまいます。そのため、更新であっても変更と同じ書類を提出します。事実上変更申請なのです。

転職で困ったことがおこる


申請者本人については特に変わったことはなくても、所属機関の財務状況、業務の内容が変わっていると、そこの部分は新たに審査されます。有給休暇をとって、入管に更新に行って帰ってきたら「今日から仕事ができません」ということがおこりうるのです。そこで、それを防ぐ手段として、就労資格証明書を取得するという方法があります。就労資格署名書は、本来、本人に就労資格があるかどうかを証明するものなのですが、それを事前に提出し、所属機関、業務内容もあわせて審査してもらうのです。これをすることで、転職時にその業務を行って良いかがわかり、突然在留資格を失うことを防ぐことができます。

転職のときだけは、十分気をつけて、手続きを行ってください。