水際対策強化に係る新たな措置により、3月1日(火)から新規の外国人の入国制限が緩和されます。
何が変わる?
具体的には、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)又は長期間の滞在の新規入国を申請する外国人については、
日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。)が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして新規入国が認められます。
本措置の利用は、入国者健康確認システム(ERFS)上で申請を行う必要があります。
なお、当事務所においても申請代理を行いますので、ご希望の方はお問い合わせください。 ご相談のお申込はこちら
【参考】外国人新規入国オンライン申請 https://entry.hco.mhlw.go.jp/