外国人の新規入国が始まりました 投稿日: 2022-03-022022-03-02 投稿者: employgaijin 3月1日(火)より、事業・興行のために外国人を招へいする企業・団体が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を行うことにより、「特段の事情」があるものとして、当該外国人の新規入国を原則として認めることとなりました。企業・団体は日本国内にある必要があります。長期間の滞在の他、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国者も対象となります。(観光目的は認められません。) 詳しくは厚生労働省のお知らせをご確認ください。 【参考】 外国人の新規入国制限の見直しについて(厚生労働省) 外国人関連業務は専門家へお任せください外国人雇用とビザの相談室を主催する大江戸行政書士法人は、皆様の外国人雇用専門の総務顧問となり業務の支援を致します。ご相談のお申込はこちら