外国人の新規入国が始まりました

3月1日(火)より、事業・興行のために外国人を招へいする企業・団体が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を行うことにより、「特段の事情」があるものとして、当該外国人の新規入国を原則として認めることとなりました。
企業・団体は日本国内にある必要があります。長期間の滞在の他、商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国者も対象となります。(観光目的は認められません。)

詳しくは厚生労働省のお知らせをご確認ください。

外国人関連業務は専門家へお任せください

外国人雇用とビザの相談室を主催する大江戸行政書士法人は、
皆様の外国人雇用専門の総務顧問となり業務の支援を致します。